2013-05-10 第183回国会 衆議院 法務委員会 第12号
しかし、数十年の憲法実績の上で、私自身は、宮沢先生の解釈は大日本帝国憲法時代の運用に対するアレルギーが少し強過ぎるのではないかという感じを、これも私個人として申し上げます、持っていることは事実でございます。
しかし、数十年の憲法実績の上で、私自身は、宮沢先生の解釈は大日本帝国憲法時代の運用に対するアレルギーが少し強過ぎるのではないかという感じを、これも私個人として申し上げます、持っていることは事実でございます。
それからまた、いずれの説にございましても、天皇に私なしとされた大日本帝国憲法時代の天皇とは異なりまして、天皇の公と私は厳格に区別されなければなりません。この公私の区別というものは、近代立憲主義の当然の前提であるということが言えます。 そこで次に、日本国憲法の基本原則といわゆる象徴天皇制とがどういう関係にあるかということが問題になります。
といいますのは、私、旧憲法時代、大日本帝国憲法時代の大正デモクラシーのころの新聞のコラムなんかで今ごろになって出版されたものを見ておりますと、非常に辛らつな名文で社会的な地位のある個人の、例えば政治家とか学者とか裁判官とか、あるいは大きな会社の社長さんとか、そういうような人をコラムで実名を挙げてまで辛らつな個人的な行為の批評をしておる。
弁護士及び弁護士会の人権擁護活動の歴史を概観しますと、大日本帝国憲法時代においても、個々の弁護士あるいは弁護士の集団は様々な人権擁護活動を行っております。しかし、弁護士会としての人権擁護活動の取組は、弁護士会そのものが形成段階にあったためにほとんどありませんでした。 日本国憲法の下で弁護士法が制定され、弁護士法第一条に「弁護士は、基本的人権を擁護し、社会正義を実現することを使命とする。」
国会における憲法の議論を見ていますと、憲法はまず第一に、国の形を決めるものであるというふうに主張されますが、これは大日本帝国憲法時代の憲法思想としては正しいですけれども、日本国憲法の考え方としては全くの誤解です。 ドイツ語では、憲法はフェルファッスングスレヒトといいます。英語でいいますと、コンスティチューショナルローです。
私は、日本国憲法が、実は、形としてはあるんだけれども、まだまだ帝国憲法時代の、お上のことに余り口出しをするなという風土が日本に根強いのかなというふうに考えています。 きょうはいろいろありがとうございました。時間なので、終わります。
、このように簡潔に規定しておりまして、この意味は、天皇は象徴である、戦前の帝国憲法時代のような統治権の総攬者ではないということと、その地位は主権の存する国民の総意に基づくという二つのことを規定しております。 したがいまして、先ほど参考人の意見を引用されましたけれども、日本国憲法は象徴天皇制をとる、そしてそれは同時に国民主権主義をとるんだということを規定しているわけでございます。
私が申し上げたいと思いますのは、やはり賀歌、お祝いの歌としての君が代というのは、それぞれいろいろな解釈があり、また我々もいろいろな用い方をして一向に構わないと思いますし、今度は、国歌としての君が代は、まさに国の歌でありますから、大日本帝国憲法時代にはその憲法に則して、今の日本国憲法のもとでは日本国憲法に則して解釈することこそが大事だと思うわけでございます。
したがって、大日本帝国憲法時代にその解釈が行われたようなのが一つの解釈であったというのはそうでございますが、ただ、これも歴史的には、古今和歌集時代は、古今和歌集は「我が君」だったわけでございます。
明治三十三年の旧収用法は、非常に帝国憲法時代の体系でありました。二十六年にできたときは、憲法が新しくなったからということで制定されたわけですが、基本的に、明治憲法下の土地収用法と現在の土地収用法の原則的な違いがあると思うんですが、それを所管の建設大臣から明らかにしていただきたいと思います。
ところで、この改定予算に至ります前の帝国憲法時代の、「予算ヲ議定セス又ハ予算成立ニ至ラサルトキハ政府ハ前年度ノ予算ヲ施行スヘシ」、いわゆる施行予算というのは、どのくらいやられたものか。ちょっとこれは歴史の問題ですけれども、主計局長、もしお調べでございましたらお答えをいただきたいと思います。
同時に今、問題になっている強制連行とか従軍慰安婦というのは、当然戦前といいますか昭和二十年以前のつまり旧帝国憲法時代に起きた問題でありますから、したがって今の条約三つも含めて法律との関係も旧帝国憲法時代の法律という体系の中での問題というふうに考えなければいけないと思います。
一つは、衆議院だけではなくて参議院の選挙制度、あるいは参議院のあり方ということもここで見直すべき問題があろうかというふうに思いますし、また、現在の日本の国会の運営の仕方、討議の仕方というものは、旧帝国憲法時代のいろいろな慣習というものが非常に残っておって、本当の意味の主権在民という形の民主的な運営というのが行われておるかどうか、あるいは国会というものが国民に対する政治的関心あるいは政治教育の場になっておるかどうか
○宮澤内閣総理大臣 一人の議員として考えますと、帝国憲法から現在の憲法に変わりましたときに、帝国憲法時代のしつらえというものは今の憲法の精神に合わないと考えられます限りにおいて、やはり改めることが適当であったのではないか、こういうふうに考えます。
これは非常に疑問が多いわけですが、これは帝国憲法時代の制度をここに引きずってきておるということなんでしょうか、どういうことでしょうか。
○飯田忠雄君 今の御説明はどうも私はわからないんですがね、現在の行政法で昔の帝国憲法時代のいわゆる保護拘束というものを認めておるかどうかということなんですがね、これは認めておりますか。
○天野(等)委員 現行の国籍法、それから帝国憲法時代の旧国籍法、いずれも血統主義をとっておりましたし、今回の改正法も血統主義をとっておるということは、今大臣のお話にありましたように、日本の国民感情といいますか、そういうものが血統主義、日本人の父、今回の改正で母でございますけれども、日本人の子供は日本人だという考え方が一般的な国民感情ではなかろうか、あるいはそういうのが法感情なんではないか、その辺で私
○国務大臣(住栄作君) この大赦については国家的な慶弔、重大な事件、こういうところに限られておる、これは現行憲法あるいは帝国憲法時代とも変わっていないということは承知いたしております。そしてまた対象となっている罪の種類も、これも先ほど来御説明申し上げておりますように限られております。
それから第二番目の問題は、戦争中におきまして国家総動員法等々ありまして、命令服従の関係があったではないか、こういうふうなお話しでございますが、これはその法律、そういったことが適法なりや否やということは、旧帝国憲法時代の話でございますから、旧帝国憲法に対してこれが違憲であるかどうかという話になってくるものだろうと思います。
それはもう申し上げるまでもなくおわかりだと思いますけれども、その中でとりわけ問題になっておりますのは、継続費というのは従来非常に、旧憲法といいますか、帝国憲法時代に軍事費のところでこれがやたらに使われた。
○奥野国務大臣 御指摘になりました事件は、帝国憲法時代の事件でございます。日本国憲法ができましてからは、国会は国権の最高機関ということにもなってきているわけでございまして、政治の仕組みといいましょうかあり方というものが根本的に全く違っているのではないかなと、こう思います。
同時にまた、信教の自由は帝国憲法時代もうたっておったわけでございまして、それをより強固なものにするという意味合いも含めて二十条や八十九条の規定ができてきている、こう存じておるわけであります。